立証方法と添付資料

告訴状・告発状に記載する一般的な項目として、「立証方法」と「添付資料」があります。

この「立証方法」は、告訴・告発の事実(不法行為)があったことを証明する方法のことです。
例えば、暴行を受けたなどで診断書があれば、その診断書が、目撃者がいれば、その人(参考人)が、告訴・告発の事実を疎明するものになる可能性があるため、立証方法として記載できます。もちろん、告訴人(被害者)も立証方法の一つとして記載が考えられます。

「添付資料」とは、その名のとおり、告訴状・告発状に添付する資料となります。
一般的に、立証方法として記載したものの写しや書面の内容を補足する資料を添付します。
ただし、立証方法として、例えば参考人●●●●とした場合で、参考人の陳述書などがなければ、参考人に関する添付資料の記載事項はありません。

以上、「立証方法」と「添付資料」の記載項目に関する概略でした。

ひぐち行政書士事務所