
「留学」や「家族滞在」の在留資格(Visa)で日本に住んでいる方がアルバイトなどをするために取得するものとして、『資格外活動許可』があります。
この資格外活動許可(包括許可)には、下記の条件がつけられ、その活動に制限がされています。
1週につき原則として28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動
(以下、省略)
一般的なアルバイトに従事する場合、資格外活動許可により、「1週につき原則として28時間以内の報酬を受ける活動」が許可され、コンビニや飲食店において働くことができます。
<補足> 「留学」の在留資格をもつ留学生は、学校が定める夏休みなどの長期休業期間において、1日に8時間以内のアルバイトが可能です。 |
元々、就労(働くこと)が認められていない「留学」や「家族滞在」の在留資格(Visa)をもつ外国人は、資格外活動許可を受けることにより、「報酬を受ける活動(就労)」ができるようになります。
「報酬を受ける活動をするためには、資格外活動許可が必要」
ですが、
「報酬を受ける活動をしなければ、資格外活動許可が不要」
と考えることができます(ボランティア活動等)。
ただし、この考え方から「収入を伴う事業を運営する活動」 についても、収入を得なければ(お金をもらわなければ)事業を運営する活動をしてよい、と誤解されている方もいます。
しかし、「収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動」とあるように、「収入を伴う事業を運営する活動」と「報酬を受ける活動」は別々に定められています。
「収入を伴う事業を運営する活動」とは、『収入を伴う事業』を『運営する活動』であり、
『(本人が)収入を得る』(ために)『事業を運営する活動』ではありません。
(「事業を運営する活動」をするうえで、「本人が報酬を受けるか、受けないか」の定めではありません。)
資格外活動許可を受けていなければ、本人が報酬を受ける、受けない(お金をもらう、もらわない)に関わらず、『収入を伴う事業』をしてはいけません。
なお、この「収入を伴う事業を運営する活動」は、これをしたら資格外活動という犯罪に当たります、という資格外活動の成立要件にも出てくるものです。
資格外活動については、常に「お金をもらっていないから、大丈夫、問題ない」ではないことに注意を必要があります。