概要
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、会社員などとして働くために必要な在留資格の一つです。
「技術・人文知識・国際業務」と名称が長いことから、頭文字を取り、「技人国(ぎじんこく)」と省略して呼ばれることがあります(以下、「技人国」と記載する場合があります。)。
この「技人国」は、一定水準以上の技術や知識を要する業務に従事するために必要な在留資格であり、ある程度決められた作業を繰り返すような、いわゆる「単純就労」を行うための在留資格ではありません。
「技人国」で行う活動の職種の例として、設計・開発、会計、経理、通訳・翻訳、広報などがあります。
「技術・人文知識・国際業務」の「技術」が理系の業務、「人文知識」が文系の業務、「国際業務」がその名のとおり国際業務を行うための在留資格になります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で上陸の許可を得るには、いくつかの条件を満たす必要がありますが、主な条件である「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」について、在留資格「技人国」の「技術」にテーマを絞り解説します。
<補足> 上陸許可の条件の一つである「上陸許可基準適合性」の上陸許可基準(在留資格ごとに省令で定められた学歴や職歴などの基準)は、在留資格によって、当該基準があるものとないものがあります。また、上陸許可基準は上陸許可の条件(在留資格認定証明書書交付申請)において考慮されるだけではなく、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請においても考慮されます。 |
<参考> 「在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請」とは? 「上陸許可の条件」とは? 「技術・人文知識・国際業務 ~ 人文知識編」 「技術・人文知識・国際業務 ~ 国際業務編」 |
在留資格該当性
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で上陸許可を得るためには、入社後に行おうとする活動(従事する業務)が、入管法に定めてある在留資格「技人国」の「本邦において行うことができる活動」に該当する必要があります(在留資格該当性があることが必要です)。
もちろん、在留資格「技人国」での在留が認められた後も、「技人国」で在留中は、引き続き「技人国」の在留資格該当性を満たさなければなりません。
各在留資格の「在留資格と本邦において行うことができる活動」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表第1及び別表第2に定められています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動は、この入管法「別表第1の2」に定められています。
<入管法別表第1の2>
【在留資格】
技術・人文知識・国際業務
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
本邦の公私の機関との契約
一般的に、申請者(外国人)と日本にある会社との雇用契約を指します。
「本邦の公私の機関」や「契約」は、上記の場合に限られません。
例えば、「本邦の公私の機関」には、国や地方公共団体などの法人をはじめ、日本に事業所を有する外国の法人なども含まれます。また、「契約」には委任、委託なども含まれます。
在留資格該当性を満たす条件として、申請者(外国人)と本邦の公私の機関との間に契約が締結していることが必要です。
「技術」の場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「本邦において行うことができる活動」から「技術」にあたる部分を抜き出すと下記のとおりになります。
「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
括弧書で「(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)」とあります。
これは「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する活動」に該当する活動であっても、括弧書内の在留資格である「教授」「芸術」・・・などに該当する活動は、「技人国」で行える活動ではないことを示しています。
これら括弧書内の在留資格「教授」「芸術」・・・に該当する活動を行いたいのであれば、「教授」「芸術」・・・の在留資格を得るための申請など(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、資格外活動許可申請)をしなければなりません。
「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」とは、●●科学、●●化学、●●工学、●●力学などの理系科目(理系分野)の学術上の素養等を背景とした技術・知識を要する業務です。
一般的にシステムエンジニア、プログラマー、機械・電気の設計者・開発者などが行う業務がこれに当たります。
<参考> SNS等において、外国語で「食品製造技術者」や「農業技術者」などの「●●技術者」を募集する求人情報を目にすることがあります。実際に学術上の知識や技術を応用する「技術者」であれば、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」であることが一般的ですが、「技術者」と称していても、実際の業務が「技人国」の活動に該当していなければ在留資格該当性はありません。 |
上陸許可基準適合性
在留資格によっては、上陸許可の条件として、一定以上の学歴や職歴などを求めるものがあります。
この基準を「上陸許可基準」といい、この基準を満たす必要があります。(上陸許可基準適合性が必要です。)
上陸許可基準適合性は、その名のとおり、上陸における判断要素ですが、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請においても考慮されるものです。
この上陸許可基準は、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸許可基準省令)により定められています。
この省令の在留資格「技人国」の上陸許可基準は、以下のとおりです。
<上陸許可基準省令>
【活動】
法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
【基準】
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「技術」の場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「上陸許可基準」から「技術」にあたる部分を抜き出すと下記のとおりになります。
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
内容を少し要約して見てみると、
●「同様の業務を行う日本人の報酬(給与・賞与等)と同じ、またはそれ以上の額の報酬であること」は必須条件。
さらに
●「技人国」の「技術」に該当する業務に従事するなら、以下の条件のいずれかを満たさないといけない。ただし、情報処理の業務に従事する場合で、一定の情報処理技術の試験に合格するか、それらの資格を有しているときは、以下の条件を満たす必要はない。
- 従事しようとする業務に関連する科目を専攻して、国内外の大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本国内の専修学校(一般的に「専門学校」と呼ばれる学校)の専門課程を修了(「専門士」「高度専門士」の称号を得られるもの。)したこと。
- 従事しようとする業務について、10年以上の実務経験(大学や専門学校などで従事する業務に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
となっています。
情報処理の業務に関連する事項を除くと、「技人国」の上陸許可基準を満たすためには、「学歴」か「実務経験(職歴)」のどちらかの条件を満たす必要があり、一般的に
- 「学歴」については、日本国内か海外の大学・短期大学等を卒業、または日本国内の専門学校を卒業しており、その専攻科目と従事する業務に関連性があること。
(大学等卒業者は、専門学校卒業者と比べて、専攻科目と業務との関連性については、審査が緩和されます。) - 「実務経験」については、従事する業務について10年以上の経験があること。
が基準となっています。
申請に際しては、学歴、実務経験ともに条件を満たすことを証明する資料を揃える必要があります。
卒業証明書や在職証明書などの資料がそれにあたります。
おわりに
在留資格認定証明書交付申請等を検討する際は、従事しようとする活動や申請者などについて、その在留資格該当性や上陸許可基準適合性の有無を十分に確認しなければなりません。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「技術」についての在留資格該当性、上陸許可基準適合性について、解説しました。
<参考> 虚偽申請などの不正手段を用いて在留資格を得ることは言語両断の行為ですが、不法就労などに関する報道が絶えません。 在留資格該当性がないにも関わらず、「技人国」の活動を行うと、刑罰規定のある資格外活動罪が成立し、さらに退去強制事由に該当する場合があります。 また、雇用主等の資格外活動への関与については、不法就労助長罪や資格外活動幇助罪が成立します。 上陸許可基準適合性についても、上陸許可基準を満たそうと虚偽の文書を提出するなどは、在留資格が取り消される事由であり、退去強制事由に該当する場合があります。 |