外国人が日本に住むために必要な在留資格の申請種類

外国人が日本で生活するためには、原則、在留資格が必要になります。

「在留資格」は、日常会話で「VISA」、「ビザ」と呼ばれるものです。
本来、VISA(ビザ)は「査証」を意味するため、「在留資格」ではないのですが、「在留資格」は「ビザ」として広く認識されています。

<余談>
ベトナム語で不法残留(「オーバーステイ」。在留が認められた期間を超えて不法に在留していること。)のことを「hết hạn VISA(ビザの期限が切れている)」と表現したりします。

外国人がこの在留資格を得たり、維持をするために、出入国在留管理庁(局)、略称「入管(にゅうかん)」に申請をするのですが、この申請には

○ 在留資格認定証明書交付申請
○ 在留資格変更許可申請
○ 在留期間更新許可申請
○ 在留資格取得許可申請

があります。

<余談>
日本に住む外国人の方に、「出入国在留管理庁(局)」のことを「ニュウカン」と言っても通じます。
または、英語の”Immigration Services Agency of Japan”から「イミグレ」と言ったりしますが、ベトナム人の方に「イミグレ」や「イミグレーション」と言っても通じないことが多く、「ニュウカン」と言った方が通じやすいです。

在留資格認定証明書交付申請

外国に住む外国人が「これから日本で働こう」、「これから日本で留学生として勉強する」など、初めて日本で住み、何らかの活動をするために必要な在留資格を得るための手続が「在留資格認定証明書交付申請」です。

また、「昔、日本で働いていたけれど、また日本で働こう」など、過去に日本で在留資格を持って働いていたけれども、現在は外国に住んでいて在留資格がない場合は、この申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請は、名前のとおり、「在留資格認定証明書」を入管から交付してもらう申請になります。
(観光などの目的で日本に滞在する、「短期滞在」では、この申請をしません。)

ここで、外国に住む外国人が新規に日本に入国する大まかな流れですが、
例えば、外国人が日本にある会社で働く場合は、

  1. 会社の人が外国人(申請人)の代理人となり、日本の入管へ在留資格認定証明書の交付申請をする。
  2. 会社の人(代理人)が日本の入管から在留資格認定証明書の交付を受ける。
  3. 会社の人(代理人)が在留資格認定証明書を外国に住む外国人(申請人)に渡す。
  4. 外国人がその国にある日本国大使館(領事館)へ赴き、在留資格認定証明書や旅券(パスポート)などの必要書類を提出し、査証(ビザ)の発給申請を行う。
  5. 査証(ビザ)の発給を受けた後、来日し、空港等で上陸審査を受ける。

になります。

在留資格認定証明書は出入国在留管理庁、査証(ビザ)は外務省が所管しています。

入管で在留資格認定証明書の交付申請の際に、その外国人が日本で行う予定の活動(就労等)が法令により認められるかなど、予めチェックを受け、問題がなければ、在外公館(大使館等)で査証発給の手続に進み、そこでも問題がなければ上陸審査を受けられるというものです。

在留資格変更許可申請

現在日本で何らかの在留資格を持っている外国人が、他の活動をするために在留資格を変更する際に行う申請です。

例えば、「留学」の在留資格を持って、学校に通っていた留学生が、日本にある会社に就職する際に「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格に変更するときに「在留資格変更許可申請」をします。

この在留資格変更許可申請ですが、もし不許可になってしまった際は、日本を離れなければなりません。
再度日本に在留するために在留資格を申請をする際は、「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。

在留期間更新許可申請

在留資格「永住者」などの一部の在留資格を除き、各在留資格には在留期間という、「日本に在留できる期日」があります。

この在留期間を更新する、日本に在留できる期日を延ばす申請が在留期間更新許可申請となります。

在留資格取得許可申請

外国人が日本に入国する際は、一般的に在留資格を持って上陸するのですが、日本で外国人の子供が生まれた際は、その子は元々在留資格を持っていません。
また、日本人が日本国籍を離脱し、他国の国籍を持った場合も、その人は在留資格を持たない外国人となります。

それらの人が日本で在留するために必要な在留資格を取得する申請が在留資格取得許可申請となります。

以上、在留資格の申請に関する概要でした。

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