外国人は、通常、入国時に国際空港等で入国審査官による上陸審査を受け、上陸許可をもらい、日本へ上陸します。
外国人が入国審査官から上陸許可をもらうためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた以下の条件を満たすことが原則です。
上陸許可の条件
旅券(パスポート)と査証(VISA)の有効性
外国人の母国などが発給した有効なパスポートと、日本への入国に査証が必要である場合は、そのパスポートに日本国領事官等の査証を受けている必要があります。
査証は、英語で「VISA」といいます。
昨今、「VISA」は「在留資格」を表す用語として広く使われていますが、査証(VISA)と在留資格は異なるものです。
査証は、外国人が外国にある日本大使館等で、入国前に申請するものです。
当該外国人を日本へ入国させることに問題はないかの事前確認でもあります。
日本への旅行や親族訪問などの「短期滞在」が在留の目的の場合、国・地域によって、査証の免除があります。
外務省 Webサイト
ビザ免除国・地域(短期滞在)|外務省
活動の非虚偽性
日本に入国後に行う予定の活動について、偽りがないことです。
例えば、短期滞在で旅行するなどと偽り、実際はお金を稼ぐために就労することは、この条件に違反します。
在留資格該当性
入国後に行う予定の活動が、入管法に定めてある在留資格のどれかに当てはまる必要があります。
具体的には、入管法の「別表第1」と「別表2」という表に各「在留資格」と各々の在留資格で「本邦において行うことができる活動」が記載されており、来日して行う予定の活動がこの表の在留資格のいずれかに該当する必要があります。
入管法の末尾に「別表第1」「別表第2」があります。
<参考> 例えば、【在留資格】「技術・人文知識・国際業務」は、【本邦において行うことができる活動】が「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)」となっています。 |
上陸許可基準適合性
在留資格のなかには、ある一定以上の学歴や職歴などを求める基準(上陸許可基準)が定められています。
在留資格「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「留学」「家族滞在」などは、上陸許可基準がある在留資格です。
これらの在留資格を得るためには、上陸許可基準を満たしている必要があります。
この上陸許可基準は、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸許可基準省令)により定められています。
<参考> 上陸許可の条件である「活動の非虚偽性」「在留資格該当性」「上陸許可基準」については、出入国管理及び難民認定法(入管法)第7条第1項第2号に定められています(上記省令の名称にある入管法の条文です)。 |
上陸拒否事由非該当性
日本への上陸を拒否される事由(理由)がないことです。
上陸拒否事由は、入管法第5条第1項に定められています。
過去に逮捕されたことがあるなど、日本への入国を認めることが好ましくない外国人の上陸を拒否する条文です。
上陸許可の条件と在留資格の申請
上陸許可の条件を満たしていなければ、原則、日本への上陸は許可されません。
つまり、在留資格認定証明書交付申請などの際に、上陸許可の条件を満たしていることを申請書類において、疎明しなければなりません。
入管のWebサイトには、各在留資格に関して申請に必要な書類の一覧が掲載されていますが、上陸許可の条件などを十分に疎明するために、さらに資料の追加が必要な場合があります。
以上、外国人が日本への上陸のために満たさなければならない条件についての解説でした。
「ひぐち行政書士事務所のホームページ」
「在留資格認定証明書交付申請等について」