在留期間

在留期間

在留期間とは、「日本に合法的に在留できる期間」です。

外国人は、原則、在留資格を持って日本に在留していますが、「永住者」などの一部の在留資格を除き、各々の在留資格には「在留期間」があります。

この在留期間は、在留カードに
『在留期間(満了日) ●年(20●●年●月●日)』
と記載されています。

例えば、『在留期間(満了日)1年(2025年8月25日)』と記載されていれば、『在留期間は1年であり、2025年8月25日までは合法的に日本に在留できる』ということです。

この在留期間(満了日)を1日でも経過した場合は、特別な場合を除き、「不法残留」となり、法律違反になります。
不法残留は、一般的に「オーバーステー」と呼ばれるものです。

<補足>
在留カードに記載してある『在留期間(満了日)』を経過しているからといって、「不法残留」状態であるとは断言できません。
後述する「在留期間の特例」があり、在留期限を超えて合法的に在留ができるケースがあります。

在留期間の更新

在留期間を延ばす手続として、「在留期間更新許可申請」があります。

例えば、「留学」の在留資格で在留している留学生が、引き続き留学生として学校に通う場合は、在留期間更新許可申請をします。
在留期間更新許可申請は、一般的に「在留期間の満了日の約3か月前から」申請をすることができます。

<補足>
在留期間更新許可申請ができる時期は、現在の在留期間や個々の特別な事情により異なります。
上記は一般的なケースです。

なお、学校を卒業し、就職のため、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの他の在留資格に変更する場合は、「在留資格変更許可申請」をすることになります。

在留期間の特例

本来、在留期間の満了日を超えて在留を続けた場合、不法残留になります。
しかし、場合によっては、「在留期間の特例」により、在留期間の満了日を超えてもなお合法的に在留が認められます。

この「在留期間の特例」とは、在留期間の満了日までに「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」を行った場合で、申請に対する処分(結果)が在留期間の満了日までに出ないときは、「処分されるとき(結果が出されるとき)」又は「在留期間の満了日から2月を経過する日」のいずれか早い時点まで合法的に在留を続けることができるというものです。

図にすると以下のようになります。

在留期間の特例を受ける期間が図中の「特例期間①」又は「特例期間②」です。
特例期間の最長が「特例期間②」になります。

なお、この在留期間の特例は、30日以下の在留期間を決定されている外国人による在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請には適用されません。

以上、在留期間に関する基本的な内容でした。

ひぐち行政書士事務所