不法在留者を働かせていた関係者が逮捕されるニュースが後を絶ちません。
本来日本に在留することができない不法在留者などを働かせる、就労を助ける行為について解説していきます。
不法就労助長罪
不法就労者を働かせたり、仕事をあっせんするなどして、本来働いてはいけない外国人の不法就労を助けるなどの行為は、もちろん違法であり、「不法就労助長罪」という犯罪です。
「不法就労助長罪」は、不法就労者である外国人を雇用する事業主だけでなく、その外国人が不法就労することに関与した者も処罰の対象となります。
「不法就労助長罪」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条の2に規定されており、その刑罰は、
「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
です。
「3年以下の懲役」か「300万円以下の罰金」、もしくはその両方で処罰される可能性があります。
「知らなかった」だけでは済まされない
不法就労助長罪を規定する入管法には、さらに
「その外国人を働かせることが不法就労になるとは知りませんでした。」
などの言い訳だけでは、処罰を免れないと定められています。
つまり、在留カードの確認、さらに在留資格や在留期間などから就労できるかどうか、また不審点がないかなど、確認すべきことは、確実にしなければなりません。
「不法就労」は、不法就労をする外国人本人が処罰されるだけでなく、不法に就労をした場所、つまり会社などの組織に与える悪影響も計り知れません。
不法就労助長罪で処罰されるだけでなく、社会的反響、他の外国人従業員の在留資格審査への影響、製造ラインの停止など、甚大な被害を及ぼしかねません。
不法就労は発覚する
不法就労が発覚する理由はさまざまですが、「不法在留者の就労が発覚するまで」についての一例です。
不法在留者は、正規のルートで働ける場所がないため、在留資格がなくても働ける場所や仕事を紹介してくれる人を探しています。
探す手段の一つとして、SNSがあり、不法在留者向けの求人や働ける場所などについて情報交換をしています。
しかし、違法行為である不法就労に関与する場所や人は限られており(「少ない」という意味ではありません。)、それらの場所や人物は、不法在留者の口コミなどにより、有名になります。
その後については、言うまでもないことです。
おわりに
不法就労は発覚します。
繰り返しになりますが、
不法就労、そして不法就労を助長する行為は、違法であり、絶対にしてはいけません。