永住者(えいじゅうしゃ)になるために必要(ひつよう)なこと

日本(にほん)で、永住者(えいじゅうしゃ)になるためには、「永住(えいじゅう)」のVISA【※1】を取(と)る必要(ひつよう)があります。
「永住(えいじゅう)」のVISAを取(と)るためには、法律(ほうりつ)で決(き)まっている条件(じょうけん)を満(み)たさなければなりません。

満(み)たさないといけない条件(じょうけん)は、人(ひと)によって違(ちが)う場合(ばあい)があります。
たとえば、日本人(にほんじん)と結婚(けっこん)した人(ひと) と そうでない人(ひと)は条件(じょうけん)が違(ちが)います。

そして、それぞれの条件(じょうけん)には、基本的(きほんてき)なものと特別(とくべつ)なものがあります。

今回(こんかい)は、基本的(きほんてき)なものについて、下(した)に書(か)いています。
できるかぎり、簡単(かんたん)な日本語(にほんご)で書(か)いています。
この記事(きじ)は、将来(しょうらい)、永住(えいじゅう)を考(かんが)えている人(ひと)に向(む)けて、簡単(かんたん)に書(か)いています。詳(くわ)しいことは書(か)いていません。

【※1】
在留資格は、VISAではありませんが、ここでは分かりやすく、お伝えするために、「VISA」=「在留資格」として書きます。

法律(ほうりつ)に書(か)かれている条件(じょうけん)

VISAに関係(かんけい)する法律(ほうりつ)【※2】に「永住(えいじゅう)」のVISAを取(と)るために必要な条件(じょうけん)が書かれています。
基本(きほん)となる条件(じょうけん)を下(した)に書(か)きます。

【※2】
永住許可の要件については、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条第2項柱書・第1項・第2項に定められています。

悪(わる)いことをしていないこと

警察(けいさつ)に捕(つか)まったり、他(ほか)の人(ひと)の迷惑(めいわく)になることをしていないことです。
交通違反(こうつういはん)も、その違反内容(いはんないよう)や回数(かいすう)などによって、この条件(じょうけん)を満(み)たせなくなります。

<参考>
上記の要件は、条文では「素行が善良であること。」です。

お金(かね)に困(こま)っていないこと

仕事(しごと)をして、お金(かね)を稼(かせ)いだり、資産(しさん)を持(も)っているなど、生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な お金(かね)に困(こま)っていないことです。
将来(しょうらい)も生活(せいかつ)に困(こま)らないだろうと思(おも)われる、仕事(しごと)や資産(しさん)が必要(ひつよう)です。
今(いま)までの収入(しゅうにゅう)などを確認(かくにん)されます。
収入(しゅうにゅう)がいくら必要(ひつよう)なのかは、家族(かぞく)がいる場合(ばあい)など、人(ひと)によって、変(か)わります。

<参考>
上記の要件は、条文では「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」です。

日本(にほん)のためになること

日本(にほん)に利益(りえき)をもたらす人(ひと)、日本(にほん)に貢献(こうけん)する人(ひと)でなければなりません。
上(うえ)に書(か)いた、「悪(わる)いことをしていないこと」にも関係(かんけい)があります。

<参考>
上記の要件は、「日本国の利益に合すると認められること」です。条文では「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り」と定められています。

具体的(ぐたいてき)なものを下(した)に書(か)きます。

10年(ねん)以上(いじょう)日本(にほん)に住(す)んでいること

10年(ねん)以上(いじょう)、続(つづ)けて日本(にほん)に住(す)んでいることです。

たとえば、5年間(ねんかん)日本(にほん)にいた。一度(いちど)、1年間(ねんかん)、自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)った。その後(あと)、日本(にほん)に来(き)て、5年間(ねんかん)住(す)んだ。
 <日本:5年>→<日本以外:1年>→<日本:5年>
この場合(ばあい)は、条件(じょうけん)を満(み)たしません。

一度(いちど)、日本(にほん)から離(はな)れているからです。

少(すこ)し難(むずか)しい言葉(ことば)を使(つか)います。
長(なが)い休(やす)みで、自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)ることがあります。
このときに「再入国許可(さいにゅうこくきょか)」を受(う)けて、少(すこ)しの間(あいだ)、日本(にほん)にいないことは問題(もんだい)になりません。

<補足(ほそく)>
「再入国許可(さいにゅうこくきょか)」は、日本(にほん)から離(はな)れるときに、空港(くうこう)などで書(か)く、「EDカード」の「1.一時的な出国であり再入国する予定です。I am leaving Japan temporarily and will return.」にチェック✓を入(い)れて手続(てつづき)をします。(これを「みなし再入国許可」といいます。)

上(うえ)で、「日本(にほん)に続(つづ)けて10年(ねん)以上(いじょう)住(す)んでいること」が必要(ひつよう)だと書(か)きました。
さらに満(み)たさなければならない条件(じょうけん)があります。

それは、
10年(ねん)以上(いじょう)、日本(にほん)にいる間(あいだ)の
5年(ねん)以上(いじょう)は、働(はたら)けるVISAなどでなければなりません。

この5年(ねん)以上(いじょう)も、続(つづ)けて5年(ねん)以上(いじょう)が必要(ひつよう)です。

たとえば、「技術(ぎじゅつ)・人文知識(じんぶんちしき)・国際業務(こくさいぎょうむ)(技人国:ぎじんこく)」のVISAや「特定技能2号(とくていぎのう2ごう)」、「技能(ぎのう)」、「経営(けいえい)・管理(かんり)」などのVISAで、続(つづ)けて5年(ねん)以上(いじょう)、日本(にほん)にいなければいけません。

この5年以上のVISAには、
「特定技能1号(とくていぎのう1ごう)」や「技能実習(ぎのうじっしゅう)」、「留学(りゅうがく)」のVISAは含(ふく)まれません

たとえば、
<留学(りゅうがく):4年>→<技術(ぎじゅつ)・人文知識(じんぶんちしき)・国際業務(こくさいぎょうむ):3年>→<経営・管理(けいえい・かんり):3年>
であれば、「日本(にほん)に10年(ねん)以上(いじょう)」「働(はたら)けるVISAなどで5年(ねん)以上(いじょう)」を満(み)たします。

<留学(りゅうがく):4年>→<特定技能(とくていぎのう)1号:3年>→<技術(ぎじゅつ)・人文知識(じんぶんちしき)・国際業務(こくさいぎょうむ):3年>
であれば、「日本(にほん)に10年(ねん)以上(いじょう)」は満(み)たします。
しかし、「働(はたら)けるVISAなどで5年(ねん)以上(いじょう)」は満(み)たしません。

<留学(りゅうがく):4年>→<技術(ぎじゅつ)・人文知識(じんぶんちしき)・国際業務(こくさいぎょうむ):4年>→<特定技能(とくていぎのう)1号:1年>→<技術(ぎじゅつ)・人文知識(じんぶんちしき)・国際業務(こくさいぎょうむ):1年>
であれば、「日本(にほん)に10年(ねん)以上(いじょう)」は満(み)たします。
しかし、「働(はたら)けるVISAなどで5年(ねん)以上(いじょう)」は満(み)たしません。
<特定技能(とくていぎのう)1号:1年>があるので、続(つづ)けて5年(ねん)以上(いじょう)にはなりません。

ここでは、説明(せつめい)しませんが、
日本人(にほんじん)や永住者(えいじゅうしゃ)と結婚(けっこん)している人(ひと)や「定住者」のVISAを持(も)っている人(ひと)などで、「永住(えいじゅう)」のVISAを取(と)りたい人(ひと)には、別(べつ)の条件(じょうけん)があります。(特別(とくべつ)なものがあります。)
「日本(にほん)に10年(ねん)以上(いじょう)」「働(はたら)けるVISAなどで5年(ねん)以上(いじょう)」とは違(ちが)う条件(じょうけん)です。

法律(ほうりつ)などで決(き)められていることをしていること

法律(ほうりつ)などで決(き)まっていることはしなければいけません。

たとえば、税金(ぜいきん)や年金(ねんきん)、健康保険料(けんこうほけんりょう)を払(はら)っていなければいけません。
遅(おく)れて払(はら)うこともないようにしなければいけません。
遅(おく)れて払(はら)うと永住(えいじゅう)の許可(きょか)が絶対(ぜったい)に認(みと)められないわけではありません。
ただし、永住(えいじゅう)が許可(きょか)されない原因(げいいん)になるかもしれません。

そのほかにも、引越(ひっこ)しなどで、住所(じゅうしょ)が変(か)わったことを役所(やくしょ)に届(とど)けることも、しないといけないことです。
転職(てんしょく)したときに、入管(にゅうかん)に届(とど)け出(で)ることも、しないといけないことです。

一番(いちばん)長(なが)い在留期間(ざいりゅうきかん)をもらっていること

VISAには、もらえる在留期間(ざいりゅうきかん)が決(き)められています。
たとえば、「技術(ぎじゅつ)・人文知識(じんぶんちしき)・国際業務(こくさいぎょうむ)」のVISAは、
「3月(つき)」「1年(ねん)」「3年(ねん)」「5年(ねん)」
のどれかが決(き)められます。
この中(なか)で、一番(いちばん)在留期間(ざいりゅうきかん)が長(なが)いのは、「5年」です。

永住(えいじゅう)の申請(しんせい)をするためには、持(も)っているVISAの在留期間(ざいりゅうきかん)が一番(いちばん)長(なが)い期間(きかん)でなくてはなりません。

ただし、現在(げんざい)は「3年(ねん)以上」の在留期間(ざいりゅうきかん)を持(も)っていれば、条件(じょうけん)が満(み)たされます。
【在留期間(ざいりゅうきかん)が3年(ねん)以上(いじょう)であればいいです。】

その他(ほか)

その他(ほか)にも、満(み)たさないといけない条件(じょうけん)があります。
たとえば、悪(わる)いことをして、刑務所(けいむしょ)に入(はい)ったり、罰金(ばっきん)を払(はら)ったりしたことがないなどです。

ただし、これらは真面目(まじめ)に日本(にほん)で暮(く)らしていれば、気(き)にする必要(ひつよう)がないものばかりです。

おわりに

永住(えいじゅう)のVISAを取(と)るための条件(じょうけん)について、簡単(かんたん)に説明(せつめい)しました。
申請(しんせい)をするときは、上(うえ)に書(か)いたことだけではなく、他(ほか)のことも考(かんが)えなくてはいけません。

大事(だいじ)なことは、決(き)められたことは必(かなら)ず守(まも)ること、悪(わる)いことや人(ひと)の迷惑(めいわく)になることをしないこと、日本のためにできることをすることです。

将来(しょうらい)、永住(えいじゅう)のVISAを取りたい人(ひと)の参考(さんこう)になればと思います。

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